自動車運転免許の更新について

埼玉県警察本部は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、運転免許証の有効期限が切れる前に申請があった場合は、運転免許証が引き続き有効なものとなるよう、有効期限の延長措置を行っています。

対象者  免許証の有効期間の末日が令和2年(2020年)3月13日~7月31日までの方

有効期限の前に、運転免許センターや警察署(鴻巣警察署を除く。)において延長手続をしていただ くことで、有効期限後であっても3か月間は運転が 可能になりますが、 延長後の期限までに、講習の受講や適性検査の受検 を含む、通常の更新手続を改めて受けていただく必要があります。

ただし、運転免許センター、再交付・国外運転免許センター及び県内の警察署における更新業務は、令和2年4月16日(木曜日)から休止しているため、郵送にて申請を行ってください。

埼玉県警察本部の詳細はこちら

在庫酒類の持ち帰り用販売等をしたい飲食店の方へ

 国税庁が、緊急事態措置などで飲食店の在庫酒類を持ち帰り用に販売する場合に、迅速な手続で期限付酒類小売業免許が付与する、との発表をしました。

申請期限  令和2年6月30日
免許期限  免許日から6ヶ月
販売対象  既存の在庫・既存の取引先からの仕入れ販売に限る
登録免許税 なし

国税庁の申請のポイントはこちら

ぜひ、ご連絡をください。

自動車検査証の有効期間が伸長されます(緊急事態宣言対応)

 緊急事態宣言が発出されたことにより、対象都府県(関東運輸局管内では、東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県)に仕様の本拠の位置を有する車両は、国土交通省より、「自動車検査証の有効期間が令和2年4月8 日から5月31日までの自動車については、令和2年6月1日まで自動車検査証の有 効期間を伸長します。」との発表がありました。

○対象車両
 対象地域に使用の本拠の位置を有する車両のうち、自動車検査証の有効期間が満
了する日が、4月8日から5月31日までのもの
○措置内容
 自動車検査証の有効期間を6月1日まで伸長
○継続検査の手続き対象車両については、6月1日までに継続検査を受検すれば引き続き 自動車をご使用いただけます。 なお、有効期間の伸長による自動車検査証の記載変更の手続きは不要です。
○自動車損害賠償責任保険(共済)の手続き(締結手続の特例措置)
 継続検査を受検するまでに保険契約期間の終期が到来する保険契約については、継続契約の締結手続きが6月1日を限度として猶予されます。 詳しくは契約先の自動車損害賠償責任保険(共済)代理店等にご相談ください。

詳しくは、こちら

緊急事態宣言が発出されました

 新型コロナウイルス感染拡大防止を目的とした「改正新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条第1項の規定に基づく緊急事態宣言」が、埼玉県全域を含む1都1府5県の地域に対し、総理大臣より発出されました。
 大野埼玉県知事は「法第18条に規定する基本的対処方針及び埼玉県新型インフルエンザ等対策行動計画を踏まえ、5月6日(水曜日)まで埼玉県全域に対して緊急事態措置」を発出しました。

詳細はこちら(埼玉県ホームページ)
新型インフルエンザ等対策特別措置法はこちら(e-gov)

小谷野行政書士事務所では、従前お伝えしている方針通りに、活動してまいります。