契約書の見直し

すでにご存知だと思いますが、平成32年(2020年)4月1日から債権法改正民法が施行されます。その前に、現在の契約書を見直しませんか?

今回の債権法改正では以下の点が主に改正されています。

  • 消滅時効
    業種ごとに異なる短期の時効を廃止し、原則として「知った時から5年」に シンプルに統一 → 時効期間の判断を容易化
  • 法定利率
    法定利率を現行の年5%から年3%に引き下げた上、市中の金利動向に合わせて変動する制度を導入 → 法定利率についての不公平感の是正
  • 保証
    事業用の融資について、経営者以外の保証人については公証人による意思確認手続を新設 → 安易に保証人となることによる被害の発生防止
  • 約款
    定型約款を契約内容とする旨の表示があれば個別の条項に合意したものとみなすが、信義則(民法1条2項)に反して相手方の利益を一方的に害する条項は無効と明記。定型約款の一方的変更の要件を整備 → 取引の安定化・円滑化
  • 意思能力
    意思能力(判断能力)を有しないでした法律行為は無効であることを明記
  • 将来債権の譲渡
    将来債権の譲渡(担保設定)が可能であることを明記
  • 賃貸借契約
    賃貸借終了時の敷金返還や原状回復に関する基本的なルールを明記

詳細はこちら(法務省)

現在の契約書では、不利になる点もあります。改正債権法でも問題が発生しないように、契約書を一度見直しませんか?

ぜひ、ご相談を