航空局から熊本県阿蘇市付近に注意喚起が発表されてます。詳細はこちら
無人航空機の飛行許可制度が開始されました
平成27年12月10日の航空法改正により、「飛行機、回転翼航空機等であって人が乗ることができないもの(ドローン、ラジコン機等)のうち、 遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの(200g未満のものを除く )」に関して、許可が必要な場合があります。
- 無人航空機の飛行にあたり許可を必要とする空域
以下の空域においては、国土交通大臣の許可※を受けなければ、無人航空機を飛行させてはな らない。※安全確保措置をとる場合、飛行を許可
航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれのある空域 空港等周辺に設定された進入表面等の上空の空域 地表又は水面から150m以上の高さの空域 人又は家屋の密集している地域の上空 国勢調査の結果を受け設定されている人口集中地区 (国土交通大臣が告示で定める区域を除く。)の上空
- 無人航空機の飛行の方法
無人航空機を飛行させる際は、国土交通大臣の承認を受けた場合※を除いて、以下の方法により 飛行させなければならない。※安全確保措置をとる場合、より柔軟な飛行を承認
日中において飛行させること 無人航空機及びその周囲を目視により常時監視すること 人又は物件との間に30mの距離を保って飛行させること 多数の者の集合する催しが行われている場所の上空で 飛行させないこと 火薬類、高圧ガス、引火性液体、凶器などの危険物を 輸送しないこと 機体から物件を投下しないこと
- その他
事故や災害時の国・地方公共団体等による捜索・救助の ための飛行の場合は、適用除外 違反した場合には、50万円以下の罰金