夫婦間で話合いが決まった場合には、離婚協議書を作成します。
養育費等、長い年月の支払い等がある場合には、離婚協議書を公正証書として作成したほうが良いです。公正証書で強制執行認諾条項が入っていると、直ちに強制執行手続きがとれます。
- 離婚協議書の作成
- 離婚給付等契約書(公正証書)の作成支援
- 離婚給付等契約書(公正証書)の代理
その他、婚姻契約、婚姻継続に関することなどについてもご相談ください。
年金分割
離婚等をしたときに、厚生年金の標準報酬を当事者間で分割することができる制度です。
- 離婚時の厚生年金の分割制度(合意分割制度(平成19 年4 月 1 日実施))
- 離婚時の第3号被保険者期間についての厚生年金の分割制度(3号分割制度(平成20年4月1日実施))
年金分割を行うには、
- 離婚給付等契約書(公正証書)の一項目にする
- 年金分割契約書(公正証書)として別に作成する
二つの方法があります
報酬額
下記の報酬額は基準額(目安)です。内容により増減する場合があります。
離婚協議書の作成 | 5万円(消費税等込み) | |
公正証書協議離婚書の原案作成及び手続 | 8万円(消費税等込み) | 1名代理込 |
尚、公証役場等の費用は別途実費です。