保険金受取人変更

保険法のポイント

  1. 保険法とは  商法に定められていた保険契約に関する事項を全面的に見直して法律にしたものを保険法として制定しました。
  2. 対象  保険契約における関係者「保険会社(保険者)・被保険者・保険契約者・保険金等受取人」が対象となります。

ポイント

  • 傷害疾病定額保険契約に関する規定
  • 被保険者・保険契約者・保険金等受取人の保護観点の規定整備
    • 保険契約締結時の書面の交付が必要となりました。
    • 保険金の支払時期が明確になりました。
    • 保険会社が免責の時に、保険契約者の故意・重大な過失がない場合、保険料積立金を払戻さなければなりません。
    • 保険法より保険契約者に不利な約款は無効になります。
    • 保険契約者による解除はいつでもできます。
    • 被保険者による解除請求ができる場合が定められました。
    • 差押債権者等が契約を解除する場合、1ヶ月後に効力が発生します。その間に要件を満たせば保険契約を継続させることができます。
  • 保険金受取人の変更について規定整備
    • 意思表示による保険金受取人の変更は、通知を発した日にさかのぼって効力を生じます。
    • 遺言による保険金受取人の変更が規定されました。但し、保険契約者の相続人の通知が必要です。
    • 上記保険金受取人の変更については被保険者の同意が必要です。
    • 保険金受取人の死亡の場合、相続人の全員が保険金受取人となります。
  • 適用
    • 原則として施行の日以後に締結された保険契約に適用されます。
    • 以下の規定は既存の契約にも適用されます。
      • 重大事由による解除
      • 保険金の支払時期
      • 契約当事者以外の者による解除の効力等

尚、既契約の保険契約に関しては、各保険会社より「特約の追加」などの名目で、保険契約者に対して通知されています。各保険会社の対応により、既契約の保険契約に関しても、遺言による保険金受取人の変更を追加されていたり、されていなかったりしています。詳細は、各保険会社からの通知を見るか、下記までご連絡ください。

詳細は、生命保険協会 保険法が約100年ぶりに抜本改正され平成22年4月1日に施行されます

詳細は、日本損害保険協会 各種ガイドラインの改定(2009.12.17)