成年後見

認知症などで、判断能力が不十分であるために契約など法律行為の意思決定が困難な人の能力を補う制度です。お客様からのご依頼案件の経験・行政書士研究会での研究成果などいろいろな経験から、お客様のご相談に対応いたします。

尚、成年後見では以下のことはできません。

  • 本人の日用品の購入に対する同意・取消
  • 事実行為
    介助などは、ヘルパー等の専門家に委ねます。
  • 医療行為への同意
    本人および親族の判断となります。リビング・ウイルの対応もございます。
  • 身元保証人、身元引受人、入院保証人等
  • 居住する場所の指定
    本人の同意が必要です。

財産管理と身上監護

成年後見制度で代理できる法律行為は「財産に関する法律行為」で、「財産管理」と「身上監護」です。

  • 「財産管理」
    例えば預貯金の管理・払い戻し、公共料金の支払い、年金の受け取り、不動産の売買・賃貸契約など重要な財産の管理・処分、遺産分割・相続の承認・放棄など相続に関する財産の処分など
  • 「身上監護」
    日常生活や病院などでの療養看護に関わる法律行為で、例えば日用品の買い物、介護サービスの利用契約・要介護認定の申請・福祉関係施設への入所契約や医療契約・病院への入院契約など

法定後見と任意後見

成年後見制度には、「法定後見」「任意後見」の2つの制度があります。

  • 法定後見
    代理できる事務が民法で定められています。判断能力の程度により「後見」「保佐」「補助」に分けられ、自身でほとんど判断ができない状況とされる後見で は、財産に関するすべての法律行為を代理できますが、判断能力が残っている保佐や補助では、申立ての範囲内で家庭裁判所が定める「特定の法律行為」を代理 します。

小谷野行政書士事務所では、法定後見制度の支援を行います。

  • 任意後見
    個別具体的に本人が代理を必要とすると思う行為を判断能力が十分な時期に契約で定めることができます。

この契約には、「事務委任契約」「任意成年後見契約」「死後事務委任契約」があります。

  • 「事務委任契約」
    判断能力が十分な場合でも、体の調子によって銀行との取引などが困難な場合があります。この時に代理を行う契約です。
  • 「任意成年後見契約」
    判断能力が不十分になった場合の契約です。
  • 「死後事務委任」
    葬儀方法・埋葬方法など、死後に行ってほしい行為を契約します。

小谷野行政書士事務所では、任意後見契約書の作成等を行います。
また、ご相談により任意後見人を受託することも可能です。

専門職後見人として

成年後見活動(倫理)・財産管理の実務・身上監護の実務・認知症に関する基本理解・高齢者福祉の基礎を含む30時間の研修を修了し、専門職後見人として、コスモス成年後見サポートセンターに入会しております。

報酬額

下記の報酬額は基準額(目安)です。内容により増減する場合があります。

任意成年後見契約書の起案及び作成指導 8万円(消費税等込み)より アドバイス
任意成年後見契約書の原案作成及び手続 12万円(消費税等込み)より 任意成年後見契約
任意成年後見契約書等の原案作成及び手続 14万円(消費税等込み)より 事務委任契約+任意成年後見契約
任意成年後見契約書等の原案作成及び手続 16万円(消費税等込み)より 事務委任契約+任意成年後見契約+死後事務委任契約

尚、公証役場等の費用は別途実費です。