遺言書

「遺言なんて財産が多い人が行うのでしょう?」「うちには財産がないから関係ないよね」などと、よく言われます。ご自宅や銀行預金・親から相続された土地など財産はいろいろあるものです。
気持よく相続人が相続できるように、遺言をしておきましょう。

特に、以下の方は遺言書は必須と考えて良いです。

  • ご夫婦でお子さんがいない場合
  • いわゆる「おひとりさま」
    配偶者がなくなると「おひとりさま」になります。

遺言の種類

  • 自筆証書遺言
    遺言者自身が自分で書いて作成する遺言書です。
    証人は不要で、自分自身の意思のみで作成できます。
    ただし、相続が発生した時に、家庭裁判所の検認が必要となります。また、内容・形式の不備での無効や隠匿などが発生する場合があります。
     法改正により、2019年1月13日から、財産目録を自筆でなく、パソコン等を利用したもの・通帳のコピーの添付でも有効になりました。ただし、財産目録には、各葉に署名捺印が必要です。
  • 秘密証書遺言
    遺言者自身が自分で書いて作成する遺言書です。
    遺言書を公証人に提出して、証人2名立会いのもと、自分の遺言書であることや、氏名・住所を伝え、公証人が日付と遺言者の申述を封紙に記載し、遺言者、証人、公証人が署名・押印します。
    ただし、相続が発生した時に、家庭裁判所の検認が必要となります。また、内容・形式の不備での無効や隠匿などが発生する場合があります。
     法改正により、2019年1月13日から、財産目録を自筆でなく、パソコン等を利用したもの・通帳のコピーの添付でも有効になりました。ただし、財産目録には、各葉に署名捺印が必要です。
  • 公正証書遺言
    遺言者が伝えた内容を公証人が筆記します。
    2名以上の証人が必要です。家庭裁判所の検認は必要ないので、すぐに遺言を執行することができます。
    ただし、証人に内容が漏れること、費用がかかることなどがデメリットになります。
    尚、証人を行政書士に依頼すれば守秘義務がありますので内容が漏れることはありません。

私どもがご支援できること

どの形式を用いた遺言書であっても、内容や形式が必要です。私どもが、お客様の考えを遺言書の形で具体化いたします。ぜひ、ご連絡ください。

  • 公正証書遺言書のご相談
  • 相続財産調査
  • 相続人調査
  • 遺言書案の作成
  • 遺言書の保管など

報酬額

下記の報酬額は基準額(目安)です。内容により増減する場合があります。

遺言書の起案及び作成指導 6万円 アドバイス
公正証書遺言書の原案作成及び手続 24万円より 相続予定財産の1% 不動産は固定資産評価額
遺言書保管 5万円 初年度、次年度から5千円/年

尚、公証役場の費用は別途実費です。

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