(1)インターネット等を活用した著作物利用の円滑化を図るための措置
- インターネット情報の検索サービスを実施するための複製等に係る権利制限
YAHOOやGoogleなどのような検索サービスを実施する際の複製等が認められました。 - 権利者不明の場合の利用の円滑化
①著作隣接権者不明等の場合の裁定制度の創設
②裁定申請中の利用を認める新制度の創設 - 国会図書館における所蔵資料の電子化(複製)に係る権利制限
- インターネット販売等での美術品等の画像掲載に係る権利制限
美術又は写真の著作物を販売する際の商品紹介用画像の掲載が認められました。 - 情報解析研究のための複製等に係る権利制限
コンピュータ等を用いた情報解析のために行われる複製等が認められました。 - 送信の効率化等のための複製に係る権利制限
ミラーリング、バックアップ、キャッシング目的の複製行為が認められました。 - 電子計算機利用時に必要な複製に係る権利制限
コンピュータ等において著作物を利用する場合の過程で行われる複製について認められました。
(2)違法な著作物の流通抑止のための措置
- 著作権等侵害品の頒布の申出の侵害化
海賊版を知りながら、配布しようとする申し出をする行為を、著作権等の侵害としました。 - 私的使用目的の複製に係る権利制限規定の範囲の見直し
インターネット上などに違法にある著作物(mp3音源など)を違法と知っていた場合、ダウンロードすることが私的使用目的の対象外となり違法となりました。但し、罰則は適用しないこととされています。
(3)障害者の情報利用の機会の確保のための措置
- 障害者のための著作物利用に係る権利制限の範囲の拡大
①障害の種類を限定せず,視覚や聴覚による表現の認識に障害のある者を対象とすること
②デジタル録音図書の作成,映画や放送番組の字幕の付与,手話翻訳など,障害者が必要とする幅広い方式での複製等を可能とすること
③障害者福祉に関する事業を行う者(政令で規定する予定)であれば,それらの作成を可能とすること
ただし,著作権者又はその許諾を受けた者が,その障害者が必要とする方式の著作物を広く提供している場合には,権利制限の対象外となります。
(4)その他
- 登録原簿の電子化
著作権登録原簿等が,磁気ディスクをもって調製できることとされました。
(5)施行期日
原則として,平成22年1月1日に施行されます。ただし,上記(4)(登録原簿の電子化)の改正についての施行日は,公布の日から起算して2年以内で政令で定める日とされています。