風俗営業許可

風俗営業許可(1号~3号)風俗営業の許可を得るためには、人的要件と場所的要件の確認、調査、正確な図面作成が必要です。当事務所では、CAD による図面作成、申請書の作成、申請代行をします。

風俗営業許可申請(人的、場所的要件の調査、CADによる図面作成、申請書の作成と申請、警察との調整等)

報酬:19万円(消費税等込み)~

飲食店営業許可カフェ、レストラン、居酒屋、バーといった、飲食店を営業するためには、お店の所在地を管轄する保健所から許可を取ることが必要で、他にも消防への届け出や深夜営業をする場合警察への届け出が必要となります。

飲食店営業許可申請(申請書の作成と申請、保健所との調整、現地調査等)

報酬:9万円(消費税等込み)~

深夜における酒類提供飲食店営業許可「深夜0時から午前6時まで」において、お客に酒類を提供して営業する飲食店の場合に必要となります。スナック・バーなどもっぱらアルコール類をお客に提供するようなお店のことをいいます。飲食店でもレストラン、ラーメン店などのように、通常主食と認められる食事を提供して補助的にお酒を提供しているようなお店は該当しません。

深夜における酒類提供飲食店営業開始届出(届書の作成、申請、場所的要件の調査等)

報酬:9万円(消費税等込み)~