自動車検査証の有効期間が伸長されます(緊急事態宣言対応)

 緊急事態宣言が発出されたことにより、対象都府県(関東運輸局管内では、東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県)に仕様の本拠の位置を有する車両は、国土交通省より、「自動車検査証の有効期間が令和2年4月8 日から5月31日までの自動車については、令和2年6月1日まで自動車検査証の有 効期間を伸長します。」との発表がありました。

○対象車両
 対象地域に使用の本拠の位置を有する車両のうち、自動車検査証の有効期間が満
了する日が、4月8日から5月31日までのもの
○措置内容
 自動車検査証の有効期間を6月1日まで伸長
○継続検査の手続き対象車両については、6月1日までに継続検査を受検すれば引き続き 自動車をご使用いただけます。 なお、有効期間の伸長による自動車検査証の記載変更の手続きは不要です。
○自動車損害賠償責任保険(共済)の手続き(締結手続の特例措置)
 継続検査を受検するまでに保険契約期間の終期が到来する保険契約については、継続契約の締結手続きが6月1日を限度として猶予されます。 詳しくは契約先の自動車損害賠償責任保険(共済)代理店等にご相談ください。

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