事業復活支援金の申請が始まります

事業復活支援金が始まります。
当事務所では、一時支援金・月次支援金と同様、事前確認を行います。なお、一時支援金・月次支援金の給付者は、事前確認が不要です。

事前確認開始予定 令和4年1月27日
申請開始予定   令和4年1月31日15時〜

対象者
・新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者
・2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が、2018年11月~2021年3月までの間の 任意の同じ月の売上高と比較して50%以上又は30%以上50%未満減少した事業者

給付額 = 基準期間の売上高 ー 対象月の売上高×5
基準期間 「2018年11月~2019年3月」、「2019年11月~2020年3月」、「2020年11月~2021年3月」のいずれかの期間
(対象月を判断するため、売上高の比較に用いた月(基準月)を含む期間であること)
対象月 2021年11月~2022年3月のいずれかの月
(基準期間の同月と比較して売上が50%以上又は30%以上50%未満減少した月であること)

給付上限額

  個人 法人
売上高減少率

個人事業者 年間売上高※ 1億円以下 年間売上高※ 1億円超~5億円以下 年間売上高※ 5億円超
▲50%以上 50万円 100万円 150万円 250万円
▲30%以上50%未満 30万円 60万円 90万円 150万円

詳細は、こちら

ゆうちょ銀行関連の手数料等が改訂されます。

2022年1月17日より、ゆうちょ銀行関連の手数料等が改訂されます。

行政書士業務に特に影響が出るのが、定額小為替の手数料が、100円から200円になることです。戸籍謄本や住民票などを請求する際に使用する定額小為替の手数料が上がることで、お客様に請求する実費も上がります。

詳しくはこちら 各種既存サービスの料金新設・改定を見てください。

埼玉県外出自粛等関連事業者協力支援金について

2021年4月、5月、6月に実施されたまん延防止等重点措置等に伴い、飲食店の休業・時短営業や外出自粛等の影響を受けた事業者に対して、埼玉県外出自粛等関連事業者協力支援金を給付するとのことです。

対象事業者
2021年4月、5月、6月の月間売上が、2019年又は2020年の同月比で50%以上減少し、国の月次支援金を受給している県内の事業者※協力支援金は事業者単位

給付額等
 給付金額
 2021年4月、5月、6月のうち、2019年又は2020年の同月比で売上が50%以上減少した月の売上減少額から国の月次支援金を控除した額(算定は単月ごと)

給付上限額
 事業者の事業形態に応じて、以下の金額を上限に給付(月次支援金に上乗せ)
 中小法人等  5万円/月
 個人事業者等 2万5千円/月

詳細はこちら