2020年4月1日の法改正について

2020年4月1日から、法律改正が施行される主なものは以下のとおりです。

  • 改正
    相続の配偶者居住権が創設されました。
    特別養子縁組が原則15歳未満に引き上げられました。
    債権法が全面施行され、消滅時効が5年・10年に統一されました。
    法定利率が3%となりました。(今後改正あり)
     配偶者短期居住権の概要はこちら
     配偶者居住権の概要はこちら
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  • 労働基準法改正
    時間外労働の上限規制が中小企業にも適用されました。
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  • 労働契約法・労働者派遣法・パートタイム労働法改正
    同一労働同一賃金が義務づけられました。
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  • 健康増進法改正
    受動喫煙対策として全面施行されました。
    さいたま市の情報はこちら

新型コロナウイルス感染症の影響による休業等で、生活資金にお困りの方へ、社会福祉協議会の「緊急小口資金」受付開始

新型コロナウイルス感染症の影響による休業等で、生活資金にお困りの方へ
市社会福祉協議会の「緊急小口資金」受付が3月25日(水)から、始まりました。

貸付上限額 10万円以内
据置期間  1年以内
償還期限  2年以内
貸付利子  無利子

さいたま市は、住民票のある区の事務所にご連絡ください。こちら

自動車検査証の有効期間が伸長されます

国土交通省より、「新型コロナウイルス感染拡大を防止するため、自動車検査証の有効期間が令和2年2月28日から3月31日までの自動車について、全国一律に令和2年4月30日まで自動車検査証の有効期間を伸長します。」との発表がありました。

○対象車両
自動車検査証の有効期間が満了する日が、2月28日から3月31日までの自動車全て
○措置内容
自動車検査証の有効期間を4月30日まで伸長
○継続検査の手続き
対象車両については、4月30日までに継続検査を受検すれば引き続き自動車をご使用いただけます。
なお、有効期間の伸長による自動車検査証の記載変更の手続きは不要です。
○自動車損害賠償責任保険(共済)の手続き(締結手続の特例措置)
継続検査を受検するまでに保険契約期間の終期が到来する保険契約については、継続契約の締結手続きが4月30日を限度として猶予されます。
詳しくは契約先の自動車損害賠償責任保険(共済)代理店等にご相談ください。

新型コロナウイルス感染拡大予防について

 当事務所では、新型コロナウイルス感染拡大予防のため、当面以下の対策を実施しております。

  1. 事務所入り口に非接触体温計、アルコールスプレー、除菌シートを設置しています。
  2. 打ち合わせスペースに飛散防止パーティションを設置しています。
  3. 執務室・打ち合わせスペースでのマスク着用を行います。
  4. 体調不良の方の面談自粛を要請し、電話等での打ち合わせを行います。

 電話、line、Zoomなどリモートでのご相談を承っております。soudan@koyano.jpにメールにてご連絡ください。IDなど必要な情報をお送りいたします。
 なお、7月26日にさいたま市特設接種会場に、て新型コロナウイルスワクチン接種を2回完了しております。

本日より、当面の間9:00〜17:00まで電話等でのリモート無料相談を受け付けます。

さいたま市の新型コロナウイルス関連情報は、こちら