5月1日はさいたま市民の日です

 5月1日は、「さいたま市民の日」と市誕生20周年に制定されました。「市の歴史や文化に親しんでいただき、市民の皆さんと一緒になって、魅力ある市を将来にわたって創っていくことを期する日」とのことです。

 この趣旨に賛同し、5月1日は市の歴史や文化に親しみますので、事務所は休業とさせていただきます。
ただし、急を要する場合には、メール等でご連絡ください。

小谷野行政書士事務所
行政書士 小谷野幸夫

新年度よろしくお願いいたします。

本日令和5年4月3日から新年度を開始いたします。
昨年末に、さいたま市の「下認知症サポーターステップアップ講座」を受講し、おれんじパートナーになりました。2日間9時間の講義とワークショップを受講して、再確認できることや、新しい動きなどもお聞きしました。

今年度も、みなさまのご支援をさせていただきたく、よろしくお願いいたします。

行政書士 小谷野幸夫

年末年始について

本年中はご愛顧いただきまして、ありがとうございました。
さて、年末年始のお休みは以下の通りです。

2022年12月29日(木)〜2023年1月4日(水)

ただし、緊急の場合には、対応させていただきますので、ご連絡ください。

来年もよろしくお願いいたします。

事業復活支援金の申請が始まります

事業復活支援金が始まります。
当事務所では、一時支援金・月次支援金と同様、事前確認を行います。なお、一時支援金・月次支援金の給付者は、事前確認が不要です。

事前確認開始予定 令和4年1月27日
申請開始予定   令和4年1月31日15時〜

対象者
・新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者
・2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が、2018年11月~2021年3月までの間の 任意の同じ月の売上高と比較して50%以上又は30%以上50%未満減少した事業者

給付額 = 基準期間の売上高 ー 対象月の売上高×5
基準期間 「2018年11月~2019年3月」、「2019年11月~2020年3月」、「2020年11月~2021年3月」のいずれかの期間
(対象月を判断するため、売上高の比較に用いた月(基準月)を含む期間であること)
対象月 2021年11月~2022年3月のいずれかの月
(基準期間の同月と比較して売上が50%以上又は30%以上50%未満減少した月であること)

給付上限額

  個人 法人
売上高減少率

個人事業者 年間売上高※ 1億円以下 年間売上高※ 1億円超~5億円以下 年間売上高※ 5億円超
▲50%以上 50万円 100万円 150万円 250万円
▲30%以上50%未満 30万円 60万円 90万円 150万円

詳細は、こちら