年末年始について

本年中はご愛顧いただきまして、ありがとうございました。
さて、年末年始のお休みは以下の通りです。

2020年12月28日(月)〜2021年1月3日(日)

ただし、緊急の場合には、対応させていただきますので、ご連絡ください。

来年もよろしくお願いいたします。

7月10日に自筆証書遺言の保管制度が始まります

令和2年7月10日から、自筆証書遺言を法務局で保管する制度が始まります。

ご自分で書いた遺言書が、紛失や改ざんなどをされないように、法務局で保管するものです。

  1. 自筆証書遺言書の作成
  2. 遺言書を保管する法務局を決める(住所地・本籍地・不動産の所在地のいずれか)
  3. 申請書を作成
  4. 保管の申請の予約
  5. 保管の申請(遺言書・申請書・本籍記載のある住民票等の写し(3ヶ月以内)・本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許書等)
  6. 手数料(3900円)
  7. 保管証を受け取る

法務省の詳細はこちら

自動車検査証の有効期間が伸長されました(対象期間の延長)

 緊急事態宣言が延長されたことにより、全国に使用の本拠の位置を有する車両は、国土交通省より、「自動車検査証の有効期間が令和2年6月1日から6月30日までの自動車については、令和2年7月1日まで自動車検査証の有効期間を伸長します。」との発表がありました。4月7日、4月16日の公示で6月1日に伸長したものもまれます

○対象車両
 対象地域に使用の本拠の位置を有する車両のうち、自動車検査証の有効期間が満了する日が、6月1日から6月30日までのもの
○措置内容
 自動車検査証の有効期間を7月1日まで伸長
○継続検査の手続き対象車両については、7月1日までに継続検査を受検すれば引き続き自動車をご使用いただけます。 なお、有効期間の伸長による自動車検査証の記載変更の手続きは不要です。
○自動車損害賠償責任保険(共済)の手続き(締結手続の特例措置)
 継続検査を受検するまでに保険契約期間の終期が到来する保険契約については、継続契約の締結手続きが7月1日を限度として猶予されます。 詳しくは契約先の自動車損害賠償責任保険(共済)代理店等にご相談ください。

詳しくは、こちら

休業いたします

4月7日に埼玉県に対して緊急事態宣言が発出され、埼玉県からも緊急事態措置が発出されました。

当事務所は、行政書士として、お客様と面談するなど密接に接触することが多いため、4月18日より5月7日まで休業とさせていただきます。

なお、緊急で対応が必要な場合には、電話でのご連絡を、お願いいたします。

2020年4月17日
小谷野行政書士事務所
行政書士 小谷野幸夫

緊急事態宣言が発出されました

 新型コロナウイルス感染拡大防止を目的とした「改正新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条第1項の規定に基づく緊急事態宣言」が、埼玉県全域を含む1都1府5県の地域に対し、総理大臣より発出されました。
 大野埼玉県知事は「法第18条に規定する基本的対処方針及び埼玉県新型インフルエンザ等対策行動計画を踏まえ、5月6日(水曜日)まで埼玉県全域に対して緊急事態措置」を発出しました。

詳細はこちら(埼玉県ホームページ)
新型インフルエンザ等対策特別措置法はこちら(e-gov)

小谷野行政書士事務所では、従前お伝えしている方針通りに、活動してまいります。