7月10日に自筆証書遺言の保管制度が始まります

令和2年7月10日から、自筆証書遺言を法務局で保管する制度が始まります。

ご自分で書いた遺言書が、紛失や改ざんなどをされないように、法務局で保管するものです。

  1. 自筆証書遺言書の作成
  2. 遺言書を保管する法務局を決める(住所地・本籍地・不動産の所在地のいずれか)
  3. 申請書を作成
  4. 保管の申請の予約
  5. 保管の申請(遺言書・申請書・本籍記載のある住民票等の写し(3ヶ月以内)・本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許書等)
  6. 手数料(3900円)
  7. 保管証を受け取る

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