一時支援金について

 中小法人・個人事業者のための一時支援金の受付が、2021年3月8日〜5月31日まで始まります。

給付対象

  1. 緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること
  2. 2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少していること

中小法人等  上限60万円
個人事業者等 上限30万円

 登録確認機関が、①事業を実施しているのか、②一時支援金の給付対象等を正しく理解しているか等について、「帳簿等の事務局が定めた書類の有無」や「宣誓内容等に関する質疑応答」等の形式的な事前確認を行います。

 当事務所は、登録確認機関として登録されておりますので、事前確認のご依頼を承ります。
 また、申請自体の代行等につきましても、行政書士業務として受任いたしますので、ご相談ください。(別途報酬要)

制度の詳細については、こちら(経産省)

 

本日は行政書士記念日です

昭和22年2月22日に行政書士法が公布され、本日2月22日を「行政書士記念日」と定めました。本年は70周年にあたります。

緊急事態宣言が発出されていることもあり、イベント等は自粛しておりますが、今後も、市民の皆様へのお役立ちになりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。

緊急事態宣言が発出されました

 国は、令和3年1月7日、埼玉県を含む首都圏の1都3県を対象に、新型インフルエンザ等対策等別措置法(以下「法」という。)に基づく緊急事態宣言を発令しました。
 大野埼玉県知事は、2月7日(日曜日)3月7日(日曜日)に延長3月21日(日曜日)に再延長まで埼玉県全域に対して緊急事態措置を発出しました。

詳細はこちら(埼玉県ホームページ)

小谷野行政書士事務所では、従前お伝えしている方針通りに、活動してまいります。

改正著作権法が施行されました

令和3年1月1日より、改正著作権法が施行されました。

・侵害コンテンツのダウンロード違法化
 音楽・映像にかぎっていた対象を漫画・書籍・論文・コンピュータプログラムなどの著作物全般に広げた。違法にアップロードされたことを知りながらダウンロードする場合のみ規制する。刑事罰しては、正規版が有償で提供されている著作物であり、反復継続してダウンロード行なった場合で親告罪となる。除外として、軽微なもの・二次創作・パロディ・著作権者の利益を不当に害しないと認められる特別な事情がある場合

・著作権の適切な保護を図るための措置
 裁判所が書類提出命令を発する必要性の有無を判断する前の段階で、実際の書類を見ることができる。実際の書類を見て判断する際に専門委員(大学教授など)のサポートを受けられるようにする。ライセンス認証を保護対象とし、不正なシリアルコードの提供を規制

文化庁の詳細説明はこちら