埼玉県外出自粛等関連事業者協力支援金について

2021年4月、5月、6月に実施されたまん延防止等重点措置等に伴い、飲食店の休業・時短営業や外出自粛等の影響を受けた事業者に対して、埼玉県外出自粛等関連事業者協力支援金を給付するとのことです。

対象事業者
2021年4月、5月、6月の月間売上が、2019年又は2020年の同月比で50%以上減少し、国の月次支援金を受給している県内の事業者※協力支援金は事業者単位

給付額等
 給付金額
 2021年4月、5月、6月のうち、2019年又は2020年の同月比で売上が50%以上減少した月の売上減少額から国の月次支援金を控除した額(算定は単月ごと)

給付上限額
 事業者の事業形態に応じて、以下の金額を上限に給付(月次支援金に上乗せ)
 中小法人等  5万円/月
 個人事業者等 2万5千円/月

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月次支援金の事前確認を無料で行います。

 当事務所では、月次支援金の意義を考え、事前確認についてご依頼者様から直接報酬を得ることなく実施いたします。(※)

・一時支援金受給者は事前確認は不要です。
・特例の方の申請受付は6月30日からの予定です。
・2021年開業特例の場合は、当事務所では事前確認できません。(事務局のみとなり6月30日からの予定です)

申請は、4月/5月分は6月16日〜8月15日まで、6月分は7月1日〜8月31日まで。
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まずは、以下のメールでご連絡ください。(メーラーが立ち上がります)
メールはこちら

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※後ほど月次支援金事務局から手数料を受け取ります。

月次支援金(法人、個人事業者)について

令和3年6月16日から、月次支援金の申請が始まります。

令和3年4月以降に、緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食 店の休業・営業時間短縮又は不要不急の外出・移動の自粛により、特に大きな影響を受け、売上が大きく減少している中小法人等及びフリーランスを含む個人事業者に対して、緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響が特に大きい、対象措置実施期間を含む令和3年の各月における影響を緩和して、事業の継続及び立て直しのための取組を支援するため、事業全般に広く使える 月次支援金を迅速かつ公正に給付するものです。

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一時支援金の事前確認をお待ちの皆様へ

 一時支援金の「申請に必要な書類の提出期限」延長の申請済みで事前確認をお待ちの皆様へ

 弊事務所での事前確認予約はの期限の6月11日(金曜日)までの予約枠がいっぱいになりましたので、6月6日22時00分を持ちまして受付を中止いたしました。

 なお、6月16日より、「月次支援金」の制度が開始されます。
 これは2021年の4月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う、「飲食店 の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事 業者等の皆様に月次支援金を給付し、事業の継続・立て直しやそのための取組を支援するものです。

なお、一時支援金を受給している場合又は月次支援金の申請に際して事前確認を受けた場合、新たな月次支援金の申請を行う際は、基本的には改め て事前確認を行う必要はありません。(一時支援金の受給です。申請ではありません。)

制度の概要はこちら

一時支援金の事前確認をお待ちの皆様へ

 一時支援金の「申請に必要な書類の提出期限」延長の申請済みで事前確認をお待ちの皆様へ

 事務局より、事前確認は6月11日(金)までと連絡がありました。なお、延長されていた書類提出期限は6月15日(火)までとのことです。詳細はこちら

 申請内容が入力済みであり添付ファイルをアップロード済みの方を対象に、弊事務所での6月7日から11日までの事前確認予約を6月5日9時からメール(ml@koyano.jp)にて開始いたします。確実に受付をするため、必ずメールでの申し込みに限らせていただきます。(お電話では予約できません)
 また、弊事務所から受付メールを送信いたしますので、受信しましたら受付完了となります。数少ない予約枠ですので、受付後のキャンセルはご遠慮ください。
 なお、6月5日9時以前のメールは無効とさせていただきますので、お気をつけください。

 なお、あくまでも事前確認の受付であり、書類提出の受付ではありませんので、お間違いのないようにお願いいたします。