令和4年4月1日の法改正について

令和4年4月1日の法改正で大きく2点変わります。

成年年齢が20歳から18歳に

 成年年齢が18歳になります。そのため、4月1日以降は18歳になった方(4月1日以前に18歳や19歳になっている方も含む)は成年となります。

基本的に、以下の行為が一人で可能です。
・契約行為
・10年有効のパスポート作成
・公認会計士や司法書士などの国家資格
・婚姻(男女とも18歳以上)
・性同一性障害の変更審判申請

従来と変わらず20歳以上のもの
・飲酒・喫煙
・公営ギャンブル
・養子を迎える
・大型・中型自動車運転免許取得

 契約をすることが一人でできるようになりますので、消費者トラブルに遭う危険性があります。今まで20歳までは、未成年者取消権がありましたが、使えなくなります。
契約で疑問点がありましたら、当事務所にご連絡ください。

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個人情報保護法の改正

 個人情報保護法の改正が施行されます。

基本的に以下が変わります。
・個人の権利利益を害するおそれが大きい、漏えい等の事態が発生した場合等に、個人情報保護委員会への報告及び本人への通知が義務化
・外国にある第三者への個人データの提供時に、提供先の第三者における個人情報の取扱いに関する本人への情報提供の充実等が求められる
・どのような安全管理措置が講じられているかについて、本人が把握できるようにする観点から、原則として、安全管理のために講じた措置の公表等が義務化
 外国において個人データを取り扱う場合、当該外国の個人情報の保護に関する制度等を把握した上で、安全管理措置を講じる必要がある
・6ヶ月以内に消去するデータについて、開示請求の対象となる
 個人データを提供・受領した際の記録も開示請求の対象となる
 開示方法については、本人が指示できるようになる
 本人による保有個人データの利用停止・消去等の個人の請求権が拡充される
・違法な行為を営むことが疑われる事業者に、違法又は不当な行為を助長するおそれが想定されるにもかかわらず、個人情報を提供すること等、不適正な方法により個人情報を利用することが禁じられることが明確化される
・個人関連情報の第三者提供の制限等として、提供元では個人データに該当しないものの、提供先において個人データとなることが想定される情報の第三者提供について、本人同意が得られていること等の確認が義務付けられる

個人情報保護法関連で疑問点がありましたら、当事務所にご連絡ください。

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