令和3年1月1日より、改正著作権法が施行されました。
・侵害コンテンツのダウンロード違法化
音楽・映像にかぎっていた対象を漫画・書籍・論文・コンピュータプログラムなどの著作物全般に広げた。違法にアップロードされたことを知りながらダウンロードする場合のみ規制する。刑事罰しては、正規版が有償で提供されている著作物であり、反復継続してダウンロード行なった場合で親告罪となる。除外として、軽微なもの・二次創作・パロディ・著作権者の利益を不当に害しないと認められる特別な事情がある場合
・著作権の適切な保護を図るための措置
裁判所が書類提出命令を発する必要性の有無を判断する前の段階で、実際の書類を見ることができる。実際の書類を見て判断する際に専門委員(大学教授など)のサポートを受けられるようにする。ライセンス認証を保護対象とし、不正なシリアルコードの提供を規制
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