埼玉県警察本部は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、運転免許証の有効期限が切れる前に申請があった場合は、運転免許証が引き続き有効なものとなるよう、有効期限の延長措置を行っています。
対象者 免許証の有効期間の末日が令和2年(2020年)3月13日~7月31日までの方
有効期限の前に、運転免許センターや警察署(鴻巣警察署を除く。)において延長手続をしていただ くことで、有効期限後であっても3か月間は運転が 可能になりますが、 延長後の期限までに、講習の受講や適性検査の受検 を含む、通常の更新手続を改めて受けていただく必要があります。
ただし、運転免許センター、再交付・国外運転免許センター及び県内の警察署における更新業務は、令和2年4月16日(木曜日)から休止しているため、郵送にて申請を行ってください。
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