当事務所では、月次支援金の意義を考え、事前確認についてご依頼者様から直接報酬を得ることなく実施いたします。(※)
・10月分申請の事前確認は12月28日までです。
・一時支援金受給者・月次支援金受給者は事前確認は不要です。
・2021年開業特例の場合は、事務局のみで当事務所では事前確認できません。
詳細はこちら
まずは、以下のメールでご連絡ください。(メーラーが立ち上がります)
メールはこちら
当事務所の登録情報は、こちら
※後ほど月次支援金事務局から手数料を受け取ります
人生100年 あなたに寄り添う 行政書士 ワンストップサービスの小谷野行政書士事務所