当事務所では、月次支援金の意義を考え、事前確認についてご依頼者様から直接報酬を得ることなく実施いたします。(※)
・一時支援金受給者は事前確認は不要です。
・特例の方の申請受付は6月30日からの予定です。
・2021年開業特例の場合は、当事務所では事前確認できません。(事務局のみとなり6月30日からの予定です)
申請は、4月/5月分は6月16日〜8月15日まで、6月分は7月1日〜8月31日まで。
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※後ほど月次支援金事務局から手数料を受け取ります。