埼玉県は、「埼玉県自転車の安全な利用の促進に関する条例」を改正し、平成30年4月1日から自転車利用者等の自転車損害保険の加入義務化及び学校等における保険加入確認の努力義務を規定しました。
・自転車利用者(利用者が未成年者の場合は、保護者) 自転車を利用する者に対し、自転車損害保険等への加入を義務付け
・事業活動に自転車を利用する事業者に対し、自転車損害保険等への加入を義務付け
・自転車の貸付けを業とする者に対し、自転車損害保険等への加入を義務付け
・事業活動に自転車を利用する事業者に対し、自転車損害保険等への加入を義務付け
・自転車の貸付けを業とする者に対し、自転車損害保険等への加入を義務付け
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