マンション管理組合の理事長解任について最高裁判決

最高裁第一小法廷は平成29年12月18日、「理事会で選ばれた理事長ならば、解任できる」との判断を示して、高裁に差し戻しました。

これは、標準マンション管理規約(最終改正平成29年8月29日)の条文にない理事長の解任を、理事会で解任できるとした判断です。

今後、標準マンション管理規約に理事長解任の条文が追加されてくるかと思います。