氏名・住所・使用の本拠の位置等を変更した場合(変更登録)
下記のような事由があった日から15日以内に申請をしなければいけません。
- 所有者の氏名変更 ご結婚など
- 所有者の住所変更 お引っ越しなど
- 使用者の住所変更 お引っ越しなど
- 使用者の変更
必要な書類>
- 申請書(OCR シート第1号様式)
- 手数料納付書(自動車検査登録印紙を添付)
- 変更の事実を証する書面
- 住所変更があった場合
- 個人・・・住民票(発行後3ヶ月以内のもの)、住居表示変更通知書等。2回以上 転居している場合は、住民票の除票または戸籍の附票も必要な場合があります。
- 法人・・・商業登記簿の謄本または抄本、登記事項証明書(発行後3ヶ月以内の もの)
- 氏名または名称に変更があった場合
- 個人・・・戸籍謄本または抄本(発行後3ヶ月以内のもの)
- 法人・・・商業登記簿の謄本または抄本、登記事項証明書(発行後3ヶ月以内の もの)
- 外国人の場合・・・変更事項の新と旧が記載されている外国人登録原票記載事項証明書が必要となります(発行後3ヶ月以内のもの)。
- 住所変更があった場合
- 自動車検査証
- 印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
- 印鑑(所有者本人が直接申請するときは印鑑証明書の印鑑(実印)、代理人申請の場合は代理人は記名でよい)
- 委任状
- 自動車保管場所証明書(住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので発行後、概ね1ヶ月以内のもの)
自動車を売買等により譲渡、譲受する場合(移転登録)
下記のような事由があった日から15日以内に申請をしなければいけません。
- 売買
- 所有権解除 自動車ローンの完了など
- 相続
- 会社合併
必要な書類
申請書(OCR シート第1号様式)
- 手数料納付書(自動車検査登録印紙を添付)
- 自動車検査証
- 印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
- 譲渡証明書(新旧所有者を記入して旧所有者の実印を押印)
- 委任状
- 新所有者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
- 新所有者の印鑑(本人が直接申請するときは印鑑証明書の印鑑(実印)、代理人が申請するときは代理人は記名でよい)
- 新所有者の委任状(代理人による申請を行う場合は実印を押印、本人が直接申請するときには不要)
- 新所有者の自動車保管場所証明書(住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので発行後、概ね1ヶ月以内のもの)
当事務所は、関東陸運振興財団と契約している埼玉県行政書士会の出張封印作業責任者かおりますので、車検場まで車を持ち込まないでナンバーを駐車場で取付・封印いたします。
埼玉県内
- 大宮ナンバー
- 春日部ナンバー
- 所沢ナンバー
- 熊谷ナンバー
- 川越ナンバー(ご当地ナンバー)
- 川口ナンバー(ご当地ナンバー)
- 越谷ナンバー(ご当地ナンバー)
栃木県内
群馬県内
茨城県内
東京都
千葉県内
神奈川県内
山梨県内
報酬額
下記の報酬額は基準額(目安)です。内容により増減する場合があります。
自動車変更・移転登録 | 1万円(消費税等込み) |
自動車出張封印 | 1万円(消費税等込み) |
車庫証明取得 | 1万円(消費税等込み) |
車庫証明取得、自動車変更・移転登録セット | 1.9万円(消費税等込み) |
自動車変更・移転登録、自動車出張封印セット | 1.9万円(消費税等込み) |
車庫証明取得、自動車変更・移転登録、自動車出張封印セット | 2.8万円(消費税等込み) |
- 車庫証明取得には、手数料(埼玉県証紙)
- 自動車変更・移転登録には、印紙代
- 自動車出張封印には、ナンバー代(普通車・ペイント式)
- それぞれ上記費用に含まれています。
- 但し、ナンバー字光式・軽自動車などは、費用が変わります。