特定商取引法の改正ポイント

インターネット通販関連の改正ポイントは以下の通りです。

  1. 返品の可否・条件・送料の負担を広告に表示していない場合は、8日間、送料を消費者負担で返品(契約の解除)を可能にします。 (特定商取引法第11条、第12条、第15条関係)
  2. 消費者があらかじめ承諾・請求しない限り、電子メール広告の送信を原則的に禁止します。 (特定商取引法第12条の3関係)
  3. 電子メール広告に関する業務を一括して受託する事業者についても、規制の対象とします。 (特定商取引法第12条の4等関係)
  4. オプトイン規制に違反した場合は、行政処分や罰則の対象になります。 (特定商取引法第14条、第15条、第72条関係)
  5. クレジットカード会社等に対して、個人情報保護法ではカバーされていないクレジットカード情報の保護のために必要な措置を講じることを義務づけるとともに、カード番号の不正提供・不正取得をした者等を刑事罰の対象とします。 (割賦販売法第35条の16、第35条の17、第49条の2)

上記のうち、返品に関する表示がない場合に8日間の返品(契約解除)となりましたので、インターネット通販サイトでの表示を行うことを推薦いたします。

詳細は、経済産業省 消費生活安全ガイド 特定商取引法の改正について