現代は、デジタル時代です。皆様もご自分のID・パスワードやデジタル資産をいくつもお持ちと思います。
もし、亡くなった時や認知症になった時、残された「デジタル遺産」をどのように処分するか、お考えですか?なかなか難しいですよね。
当事務所では、ITセキュリティコンサルタントとして活動している行政書士が、お客様の「デジタル遺産」を 管理し、お客様の要望通りに処分いたします。
以下は、「デジタル遺産」の例です。
- YAHOOなどのサービスの解約
- DropBox・OneDriveなどのデータの処分とサービスの解約
- パソコン・スマートフォンなどの個人用デジタル機器の処分
- 家族に渡したい「デジタル遺産」の処分
- 家族に渡したくない「デジタル遺産」の処分
- ネット証券・ネット銀行などの個人資産の処分と解約
これは、一般的な遺産になりますので、遺産分割時の遺産対象となります。
これらの、処分と解約を誰かに委託することが必要になります。
当事務所では、「デジタル遺産」の処分・解約の意思をあらかじめお聞きし、必要な時までその意思を保管し、対応いたします。
おおよそ、以下のような手順で対応いたします。
- どのような場合に処分・解約を行いたいかをお聞きします。
- どのような内容の処分・解約を行うかお聞きします。
- ID・パスワードなど必要な情報をお聞きします。
- 上記3点を文書化し、お客様と当事務所で保管します。
- 必要な時点で、残された方々とお話しあいを行い、処分・解約します。
費用は、大きく3点になります。
- お聞きして文書化する費用(一時金) 数回の聞き取りと文書化
- 文書を保管する費用(年額) 保管だけでなく、時候のご挨拶で確認
- 処分・解約費用 (一時金) デジタル遺産の数で変動
まずは、ご相談ください。