さいたま市小規模企業者等給付金の申請が始まりました

 国の緊急事態宣言を受け、新型コロナウイルス感染症の影響により売上げが減少している市内小規模企業者等のうち、埼玉県による営業時間短縮要請及び国による緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の対象になっていない者に対し、1事業者当たり10万円が支給されます。

  1. 給付金額
    1事業者当たり10万円 ※複数事業所を有している場合も一律10万円
  2. 対象者
    (1) 市内に本社又は本店を有する小規模企業者
    (2) 市内で事業を行い、市内に住民登録のある個人事業主
  3. 要件
    ・国の緊急事態宣言を受け、新型コロナウイルス感染症の影響により令和3年1月から3月までのいずれかの月の売上げが、原則令和2年のいずれかの月と比較して減少していること。
    ・緊急事態宣言の告示日(令和3年1月7日)以前から市内で事業を営んでおり、申請後も引き続き市内で事業を営む意思があること。
    ・許認可等を要する業の場合は、当該許認可等を受けていること。
    ・市税を滞納していないこと。
  4. 申請方法
    郵送による申請

申請期間:令和3年3月29日(月曜日)から同年6月30日(水曜日)まで【当日消印有効】

詳細は、さいたま市ホームーページへ

一時支援金の事前確認を無料で行います。

 当事務所では、一時支援金の意義を考え、事前確認についてご依頼者様から直接報酬を得ることなく実施いたします。(※)
 申請は、5月31日までです。詳細はこちら

まずは、以下のメールでご連絡ください。(メーラーが立ち上がります)
メールはこちら

当事務所の登録情報は、こちら

※後ほど一時支援金事務局から手数料を受け取ります。

 

一時支援金について

 中小法人・個人事業者のための一時支援金の受付が、2021年3月8日〜5月31日まで始まります。

給付対象

  1. 緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること
  2. 2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少していること

中小法人等  上限60万円
個人事業者等 上限30万円

 登録確認機関が、①事業を実施しているのか、②一時支援金の給付対象等を正しく理解しているか等について、「帳簿等の事務局が定めた書類の有無」や「宣誓内容等に関する質疑応答」等の形式的な事前確認を行います。

 当事務所は、登録確認機関として登録されておりますので、事前確認のご依頼を承ります。
 また、申請自体の代行等につきましても、行政書士業務として受任いたしますので、ご相談ください。(別途報酬要)

制度の詳細については、こちら(経産省)

 

本日は行政書士記念日です

昭和22年2月22日に行政書士法が公布され、本日2月22日を「行政書士記念日」と定めました。本年は70周年にあたります。

緊急事態宣言が発出されていることもあり、イベント等は自粛しておりますが、今後も、市民の皆様へのお役立ちになりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。