一時支援金の事前確認をお待ちの皆様へ

 一時支援金の「申請に必要な書類の提出期限」延長の申請済みで事前確認をお待ちの皆様へ

 弊事務所での事前確認予約を5月29日9時からメール(ml@koyano.jp)にて開始いたします。確実に受付をするため、必ずメールでの申し込みに限らせていただきます。(お電話では予約できません)
 また、弊事務所から受付メールを送信いたしますので、受信しましたら受付完了となります。
 尚、5月29日9時以前のメールは無効とさせていただきますので、お気をつけください。

 6月6日(日曜日)までの予約枠がいっぱいになりましたら、受付を中止いたします。その際は、このホームページにて告知いたします。

#5月29日19時更新 メールアドレスを変更しました。日程の2/3は埋まりました。

一時支援金の書類提出期限の延長について

 一時支援金の申請終了日について、中小企業庁から以下のアナウンスがありました。
「※申請に必要な書類の準備に時間を要するなど、申請期限に間に合わない合理的な理由がある方については、「申請に必要な書類の提出期限」を2週間程度延長いたします。
 ただし、申請する前に必要な「登録確認機関での事前確認」が受けられるのは「申請に必要な書類の提出期限」の数日前までとなりますので、ご注意ください。
 これらの期限延長をご希望の方は、2021年5月31日(月)までに①申請IDの発行及び②マイページ上からの延長の申込の両方を行ってください。」
詳細は、こちら

 私どもでは、事前確認の予約を再開したいところですが、いつまで事前確認を行えば良いのかという具体的な日程が示されていないため(提出期限の数日前との表示はありますが)、現在再開できない状態です。具体的な日程が示された場合には、再開する予定です。

一時支援金は5月31日まで、その後月次支援金が始まる予定です。

一時支援金は5月31日までの申請になります。

その後、「緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の 影響緩和に係る月次支援金」が6月以降、開始される予定です。5月中旬に詳細・6月月初に申請要領が公表される予定になっています。申請は月次ですが、事前確認は1回のみとなっています。

詳細はこちら(中小企業庁)

ゴールデンウィーク中の一時支援金の事前確認を無料で行います

 当事務所では、一時支援金の意義を考え、ゴールデンウィーク中であっても事前確認についてご依頼者様から直接報酬を得ることなく実施いたします。(※)
 申請は、5月31日までです。詳細はこちら

なお、納税証明書・全部事項証明書などが必要な方は、祝日のため30日金曜日のみ役所や取得できます。

まずは、以下のメールでご連絡ください。(メーラーが立ち上がります)
書類の確認、面談・オンラインどちらか、日程調整をいたします。
メールはこちら

当事務所の登録情報は、こちら

※後ほど一時支援金事務局から手数料を受け取ります。