国は、令和3年1月7日、埼玉県を含む首都圏の1都3県を対象に、新型インフルエンザ等対策等別措置法(以下「法」という。)に基づく緊急事態宣言を発令しました。
大野埼玉県知事は、2月7日(日曜日)3月7日(日曜日)に延長3月21日(日曜日)に再延長まで埼玉県全域に対して緊急事態措置を発出しました。
詳細はこちら(埼玉県ホームページ)
小谷野行政書士事務所では、従前お伝えしている方針通りに、活動してまいります。
人生100年 あなたに寄り添う 行政書士 ワンストップサービスの小谷野行政書士事務所
令和3年1月1日より、改正著作権法が施行されました。
・侵害コンテンツのダウンロード違法化
音楽・映像にかぎっていた対象を漫画・書籍・論文・コンピュータプログラムなどの著作物全般に広げた。違法にアップロードされたことを知りながらダウンロードする場合のみ規制する。刑事罰しては、正規版が有償で提供されている著作物であり、反復継続してダウンロード行なった場合で親告罪となる。除外として、軽微なもの・二次創作・パロディ・著作権者の利益を不当に害しないと認められる特別な事情がある場合
・著作権の適切な保護を図るための措置
裁判所が書類提出命令を発する必要性の有無を判断する前の段階で、実際の書類を見ることができる。実際の書類を見て判断する際に専門委員(大学教授など)のサポートを受けられるようにする。ライセンス認証を保護対象とし、不正なシリアルコードの提供を規制
文化庁の詳細説明はこちら
本年中はご愛顧いただきまして、ありがとうございました。
さて、年末年始のお休みは以下の通りです。
2020年12月28日(月)〜2021年1月3日(日)
ただし、緊急の場合には、対応させていただきますので、ご連絡ください。
来年もよろしくお願いいたします。
令和2年7月10日から、自筆証書遺言を法務局で保管する制度が始まります。
ご自分で書いた遺言書が、紛失や改ざんなどをされないように、法務局で保管するものです。
法務省の詳細はこちら
緊急事態宣言が延長されたことにより、全国に使用の本拠の位置を有する車両は、国土交通省より、「自動車検査証の有効期間が令和2年6月1日から6月30日までの自動車については、令和2年7月1日まで自動車検査証の有効期間を伸長します。」との発表がありました。4月7日、4月16日の公示で6月1日に伸長したものも含まれます。
○対象車両
対象地域に使用の本拠の位置を有する車両のうち、自動車検査証の有効期間が満了する日が、6月1日から6月30日までのもの
○措置内容
自動車検査証の有効期間を7月1日まで伸長
○継続検査の手続き対象車両については、7月1日までに継続検査を受検すれば引き続き自動車をご使用いただけます。 なお、有効期間の伸長による自動車検査証の記載変更の手続きは不要です。
○自動車損害賠償責任保険(共済)の手続き(締結手続の特例措置)
継続検査を受検するまでに保険契約期間の終期が到来する保険契約については、継続契約の締結手続きが7月1日を限度として猶予されます。 詳しくは契約先の自動車損害賠償責任保険(共済)代理店等にご相談ください。
詳しくは、こちら