一時支援金は5月31日まで、その後月次支援金が始まる予定です。

一時支援金は5月31日までの申請になります。

その後、「緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の 影響緩和に係る月次支援金」が6月以降、開始される予定です。5月中旬に詳細・6月月初に申請要領が公表される予定になっています。申請は月次ですが、事前確認は1回のみとなっています。

詳細はこちら(中小企業庁)

ゴールデンウィーク中の一時支援金の事前確認を無料で行います

 当事務所では、一時支援金の意義を考え、ゴールデンウィーク中であっても事前確認についてご依頼者様から直接報酬を得ることなく実施いたします。(※)
 申請は、5月31日までです。詳細はこちら

なお、納税証明書・全部事項証明書などが必要な方は、祝日のため30日金曜日のみ役所や取得できます。

まずは、以下のメールでご連絡ください。(メーラーが立ち上がります)
書類の確認、面談・オンラインどちらか、日程調整をいたします。
メールはこちら

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※後ほど一時支援金事務局から手数料を受け取ります。

さいたま市小規模企業者等給付金の申請が始まりました

 国の緊急事態宣言を受け、新型コロナウイルス感染症の影響により売上げが減少している市内小規模企業者等のうち、埼玉県による営業時間短縮要請及び国による緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の対象になっていない者に対し、1事業者当たり10万円が支給されます。

  1. 給付金額
    1事業者当たり10万円 ※複数事業所を有している場合も一律10万円
  2. 対象者
    (1) 市内に本社又は本店を有する小規模企業者
    (2) 市内で事業を行い、市内に住民登録のある個人事業主
  3. 要件
    ・国の緊急事態宣言を受け、新型コロナウイルス感染症の影響により令和3年1月から3月までのいずれかの月の売上げが、原則令和2年のいずれかの月と比較して減少していること。
    ・緊急事態宣言の告示日(令和3年1月7日)以前から市内で事業を営んでおり、申請後も引き続き市内で事業を営む意思があること。
    ・許認可等を要する業の場合は、当該許認可等を受けていること。
    ・市税を滞納していないこと。
  4. 申請方法
    郵送による申請

申請期間:令和3年3月29日(月曜日)から同年6月30日(水曜日)まで【当日消印有効】

詳細は、さいたま市ホームーページへ

一時支援金の事前確認を無料で行います。

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 申請は、5月31日までです。詳細はこちら

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