月次支援金事前確認を無料で実施しています

当事務所では、月次支援金の意義を考え、事前確認についてご依頼者様から直接報酬を得ることなく実施いたします。(※)

・8月分申請の事前確認は10月26日までです。
・9月分申請の事前確認は11月25日までです。
・一時支援金受給者・月次支援金受給者は事前確認は不要です。
・2021年開業特例の場合は、事務局のみで当事務所では事前確認できません。
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まずは、以下のメールでご連絡ください。(メーラーが立ち上がります)
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※後ほど月次支援金事務局から手数料を受け取ります

ゆうちょ銀行関連の手数料等が改訂されます。

2022年1月17日より、ゆうちょ銀行関連の手数料等が改訂されます。

行政書士業務に特に影響が出るのが、定額小為替の手数料が、100円から200円になることです。戸籍謄本や住民票などを請求する際に使用する定額小為替の手数料が上がることで、お客様に請求する実費も上がります。

詳しくはこちら 各種既存サービスの料金新設・改定を見てください。

埼玉県外出自粛等関連事業者協力支援金について

2021年4月、5月、6月に実施されたまん延防止等重点措置等に伴い、飲食店の休業・時短営業や外出自粛等の影響を受けた事業者に対して、埼玉県外出自粛等関連事業者協力支援金を給付するとのことです。

対象事業者
2021年4月、5月、6月の月間売上が、2019年又は2020年の同月比で50%以上減少し、国の月次支援金を受給している県内の事業者※協力支援金は事業者単位

給付額等
 給付金額
 2021年4月、5月、6月のうち、2019年又は2020年の同月比で売上が50%以上減少した月の売上減少額から国の月次支援金を控除した額(算定は単月ごと)

給付上限額
 事業者の事業形態に応じて、以下の金額を上限に給付(月次支援金に上乗せ)
 中小法人等  5万円/月
 個人事業者等 2万5千円/月

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