事業復活支援金が始まります。
当事務所では、一時支援金・月次支援金と同様、事前確認を行います。なお、一時支援金・月次支援金の給付者は、事前確認が不要です。
事前確認開始予定 令和4年1月27日
申請開始予定 令和4年1月31日15時〜
対象者
・新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者
・2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が、2018年11月~2021年3月までの間の 任意の同じ月の売上高と比較して50%以上又は30%以上50%未満減少した事業者
給付額 = 基準期間の売上高 ー 対象月の売上高×5
基準期間 「2018年11月~2019年3月」、「2019年11月~2020年3月」、「2020年11月~2021年3月」のいずれかの期間
(対象月を判断するため、売上高の比較に用いた月(基準月)を含む期間であること)
対象月 2021年11月~2022年3月のいずれかの月
(基準期間の同月と比較して売上が50%以上又は30%以上50%未満減少した月であること)
給付上限額
個人 | 法人 | |||
売上高減少率 |
個人事業者 | 年間売上高※ 1億円以下 | 年間売上高※ 1億円超~5億円以下 | 年間売上高※ 5億円超 |
▲50%以上 | 50万円 | 100万円 | 150万円 | 250万円 |
▲30%以上50%未満 | 30万円 | 60万円 | 90万円 | 150万円 |
詳細は、こちら