緊急事態宣言が発出されます 国は、令和3年7月30日、埼玉県を含む首都圏の3県及び大阪府を対象に、新型インフルエンザ等対策等別措置法(以下「法」という。)に基づく緊急事態宣言を発令しました。 期間は、8月2日(月曜日)から8月31日(火曜日)となります。 詳細はこちら(埼玉県ホームページ) 小谷野行政書士事務所では、従前お伝えしている方針通りに、活動してまいります。 共有:クリックして Twitter で共有 (新しいウィンドウで開きます)Facebook で共有するにはクリックしてください (新しいウィンドウで開きます) 関連