当事務所では、一時支援金の意義を考え、ゴールデンウィーク中であっても事前確認についてご依頼者様から直接報酬を得ることなく実施いたします。(※)
申請は、5月31日までです。詳細はこちら
なお、納税証明書・全部事項証明書などが必要な方は、祝日のため30日金曜日のみ役所や取得できます。
まずは、以下のメールでご連絡ください。(メーラーが立ち上がります)
書類の確認、面談・オンラインどちらか、日程調整をいたします。
メールはこちら
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※後ほど一時支援金事務局から手数料を受け取ります。