さいたま市小規模企業者等給付金の申請が始まりました

 国の緊急事態宣言を受け、新型コロナウイルス感染症の影響により売上げが減少している市内小規模企業者等のうち、埼玉県による営業時間短縮要請及び国による緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の対象になっていない者に対し、1事業者当たり10万円が支給されます。

  1. 給付金額
    1事業者当たり10万円 ※複数事業所を有している場合も一律10万円
  2. 対象者
    (1) 市内に本社又は本店を有する小規模企業者
    (2) 市内で事業を行い、市内に住民登録のある個人事業主
  3. 要件
    ・国の緊急事態宣言を受け、新型コロナウイルス感染症の影響により令和3年1月から3月までのいずれかの月の売上げが、原則令和2年のいずれかの月と比較して減少していること。
    ・緊急事態宣言の告示日(令和3年1月7日)以前から市内で事業を営んでおり、申請後も引き続き市内で事業を営む意思があること。
    ・許認可等を要する業の場合は、当該許認可等を受けていること。
    ・市税を滞納していないこと。
  4. 申請方法
    郵送による申請

申請期間:令和3年3月29日(月曜日)から同年6月30日(水曜日)まで【当日消印有効】

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