2019年1月13日より、自筆証書遺言の要件が緩和されました。
・財産目録を自筆でなく、パソコン等を利用したもの・通帳のコピーの添付でも有効になりました。ただし、財産目録には、各葉に署名捺印が必要です。
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2019年1月13日より、自筆証書遺言の要件が緩和されました。
・財産目録を自筆でなく、パソコン等を利用したもの・通帳のコピーの添付でも有効になりました。ただし、財産目録には、各葉に署名捺印が必要です。