自筆証書遺言の要件緩和(民法改正の一部)が施行されました。

2019年1月13日より、自筆証書遺言の要件が緩和されました。

・財産目録を自筆でなく、パソコン等を利用したもの・通帳のコピーの添付でも有効になりました。ただし、財産目録には、各葉に署名捺印が必要です。

法務省資料