平成29年5月29日から、各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まります。
これは、法定相続情報一覧図と戸籍謄本等を法務局に申出すれば、「認証文付き法定相続情報一覧図の写し」が交付され戸籍謄本等が返却されます。その後、「認証文付き法定相続情報一覧図の写し」を、各種相続手続きに利用することができます。
代理人として、行政書士が申出できますので、お手を煩わすことなく、「認証文付き法定相続情報一覧図の写し」を取得することができます。
ぜひ、ご利用ください。
詳しくは、こちら(法務省)