改正省エネルギー法関連情報(住宅・建築物関係)
平成21年4月1日以降は、
- 大規模な建築物(床面積の合計が2000㎡以上)の建築時等における届出に係る省エネ措置が著しく不十分である場合に、所管行政庁は変更指示に従わない者に対し、公表に加え、指示に係る措置をとることを命令することができるようになります。
- また、住宅を建築し販売する事業者(住宅事業建築主)が新築する一戸建ての住宅の省エネ性能の向上を促す措置が導入されます。
平成22年4月1日以降は、
- 一定の中小規模の建築物(床面積の合計が300㎡以上)について、新築・増改築時における省エネ措置の届出及び維持保全の状況の報告が義務づけられます。
マンションも対象になります。
規約・契約など
規約や管理会社との契約など、管理会社からのいいなりになっていませんか?
管理組合理事長と大規模修繕の修繕委員長を経験した、私が「町の法律家」としてご支援します。
報酬額
下記の報酬額は基準額(目安)です。内容により増減する場合があります。
契約書作成 | 4万円(消費税等込み)より |
助成金申請 | 2万円(消費税等込み)より |
法務顧問 | 別途協議 |