カスタマーハラスメントの防止に関する基本方針

カスタマーハラスメントの防止に関する基本方針

 当事務所は、お客様からいただく御意見や御要望を真摯に受け止め、信頼や期待に応えることで、サービス向上に努めております。お客様からいただく御意見や御要望は、サービスの改善、品質向上につながる大変重要な機会と捉えています。
 一方で、一部のお客様の言動の中には、社会通念上許容される範囲を超えた言動もございます。
 これらは、私の人格と尊厳を傷付け、就業環境を悪化させるだけでなく、他のお客様へのサービス提供にも深刻な影響を及ぼすおそれがあり、重大な問題であると認識しています。

 当事務所は、カスタマーハラスメントを「お客様からの社会通念上許容される範囲を超えた言動により、従業員の就業環境を害するもの」と定義し、具体的には以下のような言動がカスタマーハラスメントに該当すると考えます。

【カスタマーハラスメントに該当する言動】 
 ・ そもそも要求に理由がない又は商品・サービス等と全く関係のない要求
 ・ 契約等により想定しているサービスを著しく超える要求
 ・ 対応が著しく困難な又は対応が不可能な要求
 ・ 不当な損害賠償要求
 ・ 身体的な攻撃(暴行、傷害等)
 ・ 精神的な攻撃(脅迫、中傷、名誉毀損、侮辱、暴言、土下座の強要等)
 ・ 威圧的な言動
 ・ 継続的、執拗な言動
 ・ 拘束的な言動(不退去、居座り、監禁)
 ※例示であり、これらに限られるものではありません。
 
 お客様からの行為をカスタマーハラスメントと判断した場合には、毅然とした対応を行うとともに、必要に応じて、以降のサービス提供を中止したり、暴行、傷害、脅迫などの犯罪に該当し得る言動については警察へ通報するなど、厳正な対処を行います。

以上
令和8年7月1日 小谷野行政書士事務所