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  • デジタル遺産
    現代では、絶対に発生する「デジタル遺産」。ご本人だけでなく残された方々の対応が大変です。「デジタル遺産」があるかどうかもわからない場合も、多数あります。当事務所の「デジタル遺産」サービスをご活用ください。
  • 債権法改正
    平成32年(2020年)4月1日から債権法改正民法が施行されます。特に事業を行っている方々は絶好のタイミングです。一度契約書を見直してはいかがでしょうか?

私たち行政書士が、目指しているのは敷居の低い身近な相談相手です。ふらっと、気が向いたときに気軽に立ち寄っていただければ幸いです。