ドローン

航空局から熊本県阿蘇市付近に注意喚起が発表されてます。詳細はこちら

無人航空機の飛行許可制度が開始されました

平成27年12月10日の航空法改正により、「飛行機、回転翼航空機等であって人が乗ることができないもの(ドローン、ラジコン機等)のうち、 遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの(200g未満のものを除く )」に関して、許可が必要な場合があります。

  • 無人航空機の飛行にあたり許可を必要とする空域

以下の空域においては、国土交通大臣の許可※を受けなければ、無人航空機を飛行させてはな らない。※安全確保措置をとる場合、飛行を許可

 航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれのある空域
  空港等周辺に設定された進入表面等の上空の空域
  地表又は水面から150m以上の高さの空域
 人又は家屋の密集している地域の上空
  国勢調査の結果を受け設定されている人口集中地区
      (国土交通大臣が告示で定める区域を除く。)の上空
  • 無人航空機の飛行の方法

無人航空機を飛行させる際は、国土交通大臣の承認を受けた場合※を除いて、以下の方法により 飛行させなければならない。※安全確保措置をとる場合、より柔軟な飛行を承認

 日中において飛行させること
 無人航空機及びその周囲を目視により常時監視すること
 人又は物件との間に30mの距離を保って飛行させること
 多数の者の集合する催しが行われている場所の上空で
    飛行させないこと
 火薬類、高圧ガス、引火性液体、凶器などの危険物を
    輸送しないこと
 機体から物件を投下しないこと
  • その他
 事故や災害時の国・地方公共団体等による捜索・救助の
    ための飛行の場合は、適用除外
 違反した場合には、50万円以下の罰金

許可が必要かどうかも含めて調査を行い許可申請を行います。

現在、国交省では申請が集中していて審査に時間がかかっています。余裕のあるお問い合わせをお願い致します。